2020年09月23日更新
恋人(デート)商法
異性間の感情を利用した「デート商法」
デート商法は、相手の恋愛感情を利用して高額な商品や役務(サービス)を契約させる悪質商法です。特に、10代から20代の若者が多く被害にあっています。
デート商法の特徴
①SNSやマッチングアプリ等をきっかけに知り合う
②巧みな話術で消費者に好意を持たせる
③デート中に突然商品の勧誘が始まり「断ったら相手に嫌われてしまう」との心理を利用する
④断っても、強引に借金をさせられたり、上司が現れるなどしつこく勧誘してくる
被害の多い商品
アクセサリー、洋服、絵画 など
<事例>
- マッチングアプリで知り合った女性とSNSでやりとりをするうちに好意をもち、会うことになったが、女性の勤務先の宝石店に案内され、アクセサリー購入の勧誘を受けた。「将来のため」と言われたり、複数人から勧誘を受けたり、断りにくい雰囲気だったこともあり、高額なアクセサリーを購入した。
<対処方法>
- 販売員からの「好意」は、商品を売るための手口であることを覚えておきましょう
- あやしいと思ったら、すぐに契約したり、お金を借りたりしないようにしましょう
- もし契約してしまっても、特定商取引法による「クーリング・オフ」(※1)や、消費者契約法による契約の取り消し(※2)の対象となる場合があります。すぐ消費生活センターに相談しましょう!
(※1)アポイントメントセールス(事業者が販売意図を明らかにしないで、または著しく有利な条件で契約ができると消費者を呼び出し、営業所等において勧誘行為を行うもの)での契約など、特定商取引法における訪問販売に該当する場合、法律に定められた事項が正しく記載されている契約書を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ」ができます。
(※2)2018年改正の消費者契約法では社会経験の浅い消費者に対し、恋愛感情を抱かせ、それを逆手にとって契約をさせるような商品・サービスを売りつける手口が規制され、取り消しの対象となりました。