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2020年03月13日更新

訪問販売・点検商法

無料点検のあと、高額な契約をするはめに・・・

訪問販売には、業者の強引な勧誘や、夜間の訪問、長時間にわたる勧誘など問題となるケースがあります。
その中でトラブルの多いものが点検商法です。

まず業者は、屋根・外壁・床下・水道・布団・消火器・排水管などを「無料で点検をしてあげます」と訪問してきます。そして点検した後、実際は違うのに「このまま放っておくと危険です」などと不安をあおるようなことをいい、工事契約や商品・サービスの購入を迫ります。

消防署や水道局など公的機関の職員を装って来訪し、消火器の点検や水質検査をした後、「消化器の期限が切れている」「水が汚れていて健康に悪い」などと言って消化器や浄水器を売りつける「かたり商法」もあります。

訪問販売で一度商品を買ったり工事契約をした人に、次々と別の商品を売りつけたり、別の工事を勧める「次々販売」もあります。

被害の多い商品・工事

布団、床下換気扇、浄水器、消火器、シロアリ駆除、屋根工事、ソーラー等

<事例1>

「近所で屋根の補修工事をしているから、ついでにお宅の屋根も無料で点検してあげる」と業者が申し出てきた。点検してもらったら、「瓦が傾いていてこのままにしておくと雨漏りになり、崩れる危険がある」と言われたので工事を頼んだ。後になって、知り合いの大工さんに聞いてみたら、工事の内容のわりに費用が高すぎることがわかった。

<対処方法>

  1. 業者が不安をあおることを言ったり契約を急がせたりしてもすぐに契約はせず、知り合いの業者や信頼の置ける業者に見てもらい本当に危険な状態なのか、工事が必要かを確認しましょう。
  2. 工事を依頼するときは複数の業者から見積もりを取ってから決めましょう。
  3. 契約書日から8日以内はクーリング・オフできます。クーリング・オフの期間内に工事が完了していても、クーリング・オフをすれば、原状回復に要する費用は業者が負担しなければなりません。
  4. 勧誘に際して、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は取り消すことができます。
  5. 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。

<事例2>

ある日、水道局の職員のような人が「水道水の点検をする」と家を訪れた。点検してもらうと、コップに入れた水道水に試薬を入れたら変色し、「これは水が汚れているからだ。こんな水を飲んでいたら健康に悪い」と言われて浄水器を勧められた。

<対処方法>

  1. 水道水に微量に含まれる塩素と反応して変色する試薬をつかった実演をして消費者の不安をあおり、契約させようとしているおそれがあるのでその実演だけで信じないようにしましょう。
  2. 公的機関の職員と紛らわしい場合は、身分証を提示させ、関係機関にも問い合わせましょう。
  3. 浄水器を取り付けて使用した後でも契約日から8日以内はクーリング・オフできます。
  4. 勧誘に際して、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は取り消すことができます。
  5. 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。

点検商法の被害にあわないためには・・・

  • 無料点検は、あくまで点検後のセールスを目的にしていることを肝に銘じてください。(必要がなければ、無料だからといって安易に点検を依頼しない方が賢明です。)
  • 相手が不安をあおることを言っても鵜呑みにしないでください。
  • 「今日中に契約したらサービスします」と言うなどむやみに契約を急がせたりする場合は要注意です。
  • 昼間1人でいる高齢者や在宅主婦がトラブルにあうケースが多いので気をつけてください。

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