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2020年03月13日更新

架空請求・不当請求

ある日突然、身に覚えのない請求をされた

消費生活センターに寄せられる相談の中で最も多いものが、架空請求や不当請求と呼ばれるものです。これは、全く利用していないアダルトサイト・出会い系サイトなどの有料サイトの利用料金や借りていない借金の返済を求められるというものです。

主にハガキや封書で「最終通告書」「債権譲渡通知書」などの題名の通知が届くことが多く、Eメールや電話で請求してくる場合もあります。

実際に通知文の文面をみてみましょう。

架空請求は、業者が何らかの名簿を入手して、その名簿を見て不特定多数の人に通知を送りつけたり電話をかけたりしているものと考えられます。

請求された人は全く身に覚えがないので、こんな請求はおかしい、何か変だ、と大半の人は思うでしょうが、中には次のように考えて支払ってしまう人もいます。

  • 過去に利用した別のサイトと関係があるのではないか
  • 家族の誰かががサイトを利用したのではないか
  • 自分が実際に借金している金融機関から回収を依頼されたのではないか
  • 通知にあるように債権が譲渡されたのではないか
  • よくわからないが、とにかく家や職場に取り立てに来られたら困るし、トラブルには巻き込まれたくない

こういった人がいることを期待して、業者はこのような架空の請求をしていると思われます。

架空請求・不当請求への対処方法

  1. 一切支払わず無視すること、業者には絶対に連絡を取らないこと
    請求どおり支払ってしまうと、脅せば払う人と見なされ、さらに請求されることがあります。
    また、仲間の同業者にも支払った人の情報が渡りそこからも請求が来る場合があるからです。とりあえず問い合わせようとして電話をしてしまうと、業者に自分の電話番号が知られてしまう恐れがあり、毎日のように請求の電話がかかってくるといった事態になりかねません。
    万が一請求の電話がかかってきても「身の覚えのない料金の請求には一切支払わない」とはっきり断わってすぐに電話を切りましょう。
  2. 有料サイトを利用している人は日頃から自分がどのサイトを利用しているかをきちんと把握していることが大切です
    友達に携帯電話を貸したら、勝手にアダルトサイトを利用されていたという事例もあるので注意が必要です。
  3. 家族の誰かが有料サイトなどを利用したと思っても事実が確認できるまでは支払わないようにしましょう
  4. 正式な債権譲渡は、債権者から債務者に対して債権を譲渡したことを知らせる通知が出されていなければなりません
    また、法務大臣が許可した債権回収会社でなければ、債権回収業を営むことは出来ません。
    許可を受けた債権会社の名前を詐称している場合もあるので、注意が必要です。
    法務大臣の許可を受けた債権回収会社一覧と注意情報はこちらでご覧になれます。
    架空請求業者の中には、○○法律事務所などと弁護士を装ったところもあります。不確かな場合は、借り入れ先の金融機関に債権譲渡などの事実があったのか確認しましょう。
  5. 脅しめいたことをいっているのはあくまでも連絡をさせ、支払わせるための手口です
    「回収員が自宅、勤務先、親戚等へ伺う」などと書かれていても、取立てに来ることはまずありません(「実際に回収員がきた」といった相談事例は県内ではありません)ので、心配しないでください。

携帯電話やパソコンの不当請求

消費生活センターには携帯電話やパソコンによる利用するつもりが無かった有料サイトの高額請求に関する相談が数多く寄せられています。特に、20歳未満の者からの相談が著しく増加しています。

<事例1>

携帯電話にショートメッセージが届き、何気なくクリックしたらアダルトサイトにつながってしまった。すぐ消したが、「登録されました。3日以内に登録料3万円を支払うこと。期日を過ぎると延滞料金が加算され5万円になる。」という請求メールが届いた。支払わなければならないのですか?

<事例2>

携帯電話で無料の着メロサイトをみていたら、広告サイトを誤ってクリックしてしまい、突然アダルトサイトに接続され、「入会ありがとうございます。あなたの個体識別番号○○○(携帯会社名)/△△△/×××××を登録させていただき、入会手続き完了。ご利用料金:2万円 3日以内にお振り込みください。支払期日を過ぎても入金確認できない場合は・・・(以下支払を促す文句が続く。)」と書かれてあった。不当な請求の気がするが、個体識別番号などを知られていて、不安です。

<対処方法>

  1. 心当たりのないメールや電話には、返信しないなど慎重に対応しましょう。
  2. 相手のメールにあるURL(ホームページアドレス)をクリックすると、自動的に電話番号が相手方に知られてしまう場合がありますので、注意しましょう。
  3. アクセスしただけで「登録」「入会」という場合は法律上契約が成立しているとはいえないので、請求は無視しましょう。誤って有料サイトに入ったり、「無料」と表示のサイトに入ったのに有料サイトだった場合で、契約申込の確認画面がなかった時には契約の無効を主張できます。
  4. 「面倒だから」「少額だから」と応じると、次々に不当な請求がくることになります。「法的措置をとる」「自宅や勤務先に出向く」などと脅して、支払わせようとする場合がほとんどです。
  5. 不当請求があった場合、相手に連絡をせず、不審な電話やメールには出ないようにしましょう。相手に連絡をして、こちらから名前や住所などの個人情報を絶対に教えないようにしましょう。
  6. あまりに請求がしつこい場合は、着信拒否や迷惑メール撃退サービスにより自衛策をとりましょう。メールアドレスや携帯電話番号を変えたりするのも一つの方法です。
  7. また契約が成立している場合でも、年14.6%を超える遅延料や調査費などは支払う必要はありません。

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