2022年06月22日更新
ネガティブオプション(送付け商法)
頼んでもいない商品が一方的に送られてくる
ネガティブオプション(送り付け商法)とは、商品の購入の申込みをしていないのに一方的に商品を送り付け、送りつけられた人がその商品を購入しない旨の通知や返品をしないと、購入の意思があると決めつけて代金の請求をする販売方法です。
寄付と勘違いさせて商品を買わせる手口もあります。
被害の多い商品
本、雑誌、ビデオ、健康食品
<事例>
- 夫宛にビデオが送られてきた。夫が注文したのだろうとうっかり払ってしまったが、夫は申し込んでないと言う。
- 頼んでないのに皇室関係の本や写真集、健康食品が送られてきた。
<対処方法>
- 一方的に送りつけられただけでは、代金の支払いも返送の必要もありません。
- 「特定商取引に関する法律」に基づき、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして、一方的に送り付けられた商品について、消費者は直ちに処分することができます。開封や処分を行ったことによって、消費者に支払義務が生じることはありません。(贈り物やあて先違いの場合もありますので、よくご確認ください。)
- 代金引換で届くこともありますが、支払ってしまうと返金交渉は困難です。申込者が不明なものは「受取保留」にし注文した人がいるのか確認しましょう。(郵便物は郵便局に保管されます。)誰も申し込んでいないことがわかった場合は「受取拒否」をしましょう。(郵便物は郵便局から送り主へ返送されます。)