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2020年03月13日更新

催眠商法(SF商法)

日用品がタダでもらえると聞いて行ってみたら高額な商品を買わされた

催眠商法は、「新製品普及会」という業者が始めて行ったため、その頭文字をとってSF商法とも呼ばれています。公民館や仮設テント等で商品説明会や安売りセールを名目に人を集め、初めのうちは欲しい人に手を上げさせ日用品や食料品を無料で配り「もらわないと損だ」という心理にさせるとともに閉切った会場内を熱狂的な雰囲気に盛り上げます。そうして一種の催眠状態を作り出した後、高額な商品(市価より高額)を買わせようとする商法です。

この商法は、消費者が雰囲気に酔った状態で商品の購入することになるため、後で品質、価格等について販売業者とトラブルになりやすく、臨時の会場での販売になるため、業者の所在がわからず、返品ができないなどのトラブルが起こりやすいという問題があります。

商品の販売が始まった際、消費者を勘違いさせて手を上げさせ、手を上げた人を数人の販売員で取り囲んで威圧し、契約するまで帰させてくれないといった悪質なものも最近は多いようです。

高齢者からの相談が圧倒的に多いのも特徴です。

被害の多い商品

ふとん類、健康食品、家庭用医療器具(電位治療器、温熱治療器など)

<事例>

  • 新装開店したホームセンターの駐車場の入り口で花の引換券を渡され、その店から少し離れた所にある仮設テントに案内された。無料で日用品が配られた後、高額なふとんを強引に買わされた。お金がないと言ったら、クレジット契約をするよう言われた。

<対処方法>

  1. 怪しげな会場へは誘われても近づかないようにしましょう。
  2. いろいろな商品を無料でもらった後だから何か買わなければいけないということは決してありません。雰囲気に惑わされないようにしましょう。
  3. 契約書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフにより無条件で解約できます。
  4. 勧誘に際して、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は取り消すことができます。
  5. 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。
  6. クーリング・オフ期間が過ぎたても、消費者契約法による取消しを業者に主張することができる場合があります。(「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえなかった場合や威迫や困惑行為があった場合など)

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