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2020年03月16日更新

特定継続的役務提供

エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療

特定継続的役務提供は、特定商取引法で、エステティックサロン、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療の7つが指定されています。

当初の説明と実際のものが違っていたり、中途解約を認めなかったりといったトラブルが増加したことから、規制対象となりました。

<事例>

中学3年間の教材とFAX指導の契約をしたが、子どの学習効果があがらないので、中途解約を申し出たところ、FAX指導は止められるが、教材は解約できないと言われた。

<対処方法>

FAXや電話、インターネット、郵便等の方法により指導がある契約は、家庭教師派遣として特定継続的役務提供に該当するので、理由を問わず解約できます。(ただし、中途解約の場合、一定の損害賠償額を支払う必要はあります。)
また、教材についても役務を受けるために必ず必要なものとして販売されたのであれば、特定継続的役務の関連商品にあたり、解約できます。

特定継続的役務提供の解約手数料の上限

役務の種類サービス利用前サービス利用後
エステティックサービス2万円未使用サービス料金の1割か2万円のいずれか低い額
外国語会話教室1万5000円未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額
パソコン教室1万5000円未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額
学習塾1万1000円2万円か月謝相当額のいずれか低い額
家庭教師2万円5万円か月謝相当額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス3万円未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額
美容医療5万円未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額

特定継続的役務の関連商品

エステティックサロン
・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤
・下着類
・美顔器、脱毛器

語学教室、家庭教師、学習塾
・書籍(教材を含む)
・カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVDなど
・ファクシミリ機器、テレビ電話

パソコン教室
・電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品および付属品
・書籍
・カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVDなど

結婚相手紹介サービス
・真珠並びに貴石および半貴石
・指輪その他の装身具

美容医療
・いわゆる健康食品等(医薬品を除く)
・化粧品
・マウスピース(歯牙の漂泊のために用いられるものに限る。)、歯牙の漂白剤
・医薬品及び医薬部外品であって美容を目的とするもの

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