困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

投資用マンションの悪質な勧誘に困っていませんか?

●悪質な勧誘行為の禁止について
宅地建物取引業法に基づき、同法施行規則において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、近年のマンション投資への悪質な勧誘によるトラブル増加に対処するため、以下の事項を明文化する等の改正が行なわれ、平成23年10月1日から施行されました。
・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止

●対処方法
・電話で業者から強引に勧められても買う気がなければ毅然と断る。絶対に営業マンと会わない。
・宅地建物取引業法には、クーリング・オフの規定があります。強要されて契約してしまった、職場等へのしつこい電話に困っているなどの場合は、すぐに最寄りの消費生活センターへご相談ください。
<くらしまる得情報>もご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/pdf/marutoku11_03.pdf

次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、当該業者に免許を与えている行政の担当課(都道府県、国土交通省各地方整備局の宅地建物取引業法の所管課)に申し出ましょう。
★断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
★長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
★深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
★脅迫めいた発言があった
★自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
★絶対に儲かるから心配ないと言われた …など

法改正の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。http://www.mlit.go.jp/about/oshirase_index.html

県消費生活センター

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