悪質商法についての注意喚起情報
2011年10月03日
高額な賞金が受け取れるような印象を与え手数料を支払わせる手口にご注意ください!
こんな相談が県の消費生活センターに多数寄せられています。
「賞金支払管理局」と名乗るところから、自分に多額の賞金を受け取る権利が発生しているかのように記載された封書が届いた。封筒の消印は北京となっている。同封されていた「賞金獲得請求権実行依頼書」を10日間以内に返送しないと、賞金獲得の権利がなくなる、2,000円の手数料をクレジットカードで支払うようにとの説明があるが、何かに申し込んだ覚えはない。どのようなものか知りたい。
手数料の支払に同意して返送すれば、あたかも大金が手に入るチャンスがあるような記載がありますが、賞金の具体的な内容や賞金獲得請求権とは何を根拠に発生しているのか、発信元の「賞金支払管理局」の連絡先も記載されていません。手数料の名目で支払いをさせたり、クレジットカードの番号を聞き出そうとするものと思われます。
似たようなものでは、海外の宝くじに当選したかのような書類を送付し賞金を受け取る手数料をクレジットカードで支払うように記載されている場合もあります。しかし、日本国内で海外宝くじの販売・取次ぎ・授受を行なうことは禁止されています。
●対処方法
一切かかわらないことが大切です。2,000円ならと安易に同意してクレジットカードの番号を記載して返送してしまうと、一度支払った後も請求が止まない等のトラブルになる可能性もありますのでご注意ください。このような身に覚えのない封書が届いたら支払いはせず、県の消費生活センター、市町村消費生活相談窓口にご相談ください。