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悪質商法についての注意喚起情報

~金融商品取引法改正のお知らせ~ 未公開株詐欺等にご用心!

高齢者の財産をねらった、悪質な業者が未公開株等の販売を行うことによるトラブルが後を絶たないことから、金融庁では、昨年、金融商品取引法の下記のような点を改正し、平成23年11月24日から施行されました。

①無登録業者が行った未公開株等の販売を原則として無効とするルールを創設し、被害にあった投資者自身による権利救済をより行い易くすること。

②無登録業者による広告・勧誘行為を禁止し、その違反行為に対する罰則を設け、早期の取締りを可能とすること。

※登録を受けた証券会社についても「未公開株」の勧誘は原則禁止されています。
※登録の有無は金融庁や財務局のホームページや電話によって確認できます。

金融庁では、違法行為抑止や被害救済の観点から新制度の周知を図るためのリーフレット「こんな「うまい話」にご用心」を作成し未公開株詐欺等に対する注意喚起を行っています。

リーフレットはこちらをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/umaihanashi.pdf

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