困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

消費生活センターなど公的機関をかたる不審な電話や訪問にご注意ください!

「数日前、消費生活センターの職員を名乗り、『あなたが、高価な買い物をしないように、書類をつくる。どのくらいお金があるか書類に書いて事業者に送るので、後日訪問する。』といった内容の電話があり、今日訪問するというが不審に思う。消費生活センターの職員が各家庭を訪問しているのか。」という問い合わせが県の消費生活センターに寄せられました。 

消費生活センターなどの公的機関が、電話や訪問により消費者にこのような書類の作成を勧めたり、財産の内容を聞いたりすることは、決してありません。

このような不審な電話や訪問を受けた場合は、「必要ありません。」ときっぱり断り、決して対応しないでください。

また、このような相手に財産の内容を話さないこと、手数料などと言って何らかの費用を請求されるようなことがあっても決してお金を支払わないことが大切です。

不審な電話や訪問があった場合は、すぐに、警察、最寄りの消費生活センターに連絡してください。 

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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