悪質商法についての注意喚起情報
2012年05月01日
いわゆるマルチ取引にご注意ください!
いわゆるマルチ取引(以下「マルチ取引」という。)は、友人や親戚などの身近な人の親しい関係を利用して、販売組織を拡大していく特徴があります。販売組織の会員になっても、勧誘時に強調されたように販売成果が上げられず、勧誘者などに不満を抱くようになったり、勧誘された消費者が「新たな勧誘者」となって別の消費者を誘い、被害を拡大させたりと、非常に問題が起こりやすい取引です。
消費者庁では、マルチ取引のトラブルを避けるための5つのポイントを発表していますので参考にしてください。
1 身近な人からの勧誘でも、契約する意思がない場合は毅然と断る。
2 十分なお金がないのに、契約のために、甘い見通しで借金をしない。
3 特定の商品の取引とは別の投資の勧誘をされる場合があるが、安易に信じず、十分に確認・注意する。
4 家族や友人など、トラブルを抱えている人を見た場合は、積極的に声を掛け、相談に乗るなどする。
5 不安なことや、問題・トラブルを抱えたときは、早めに消費生活センターなどの相談窓口に相談する。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/120417adjustments_1.pdf