悪質商法についての注意喚起情報
2012年07月02日
「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルにご注意ください!
電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」などと勧誘する住宅修理工事契約の相談が寄せられています。
自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的には住宅修理工事契約を結ぶことを目的にしていると思われますが、契約後、工事内容がずさん、必要のない修理までさせられた、保険金が下りなかったなどのトラブルが起きています。
自然災害で住宅が損害を受けた場合は、まずは自分で損害保険会社等へ連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするのか確認しましょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積りを取るようにしましょう。
次のホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen137.html