悪質商法についての注意喚起情報
2012年07月02日
美容医療サービスの勧誘トラブルにご注意ください!
全国の消費生活センターに、美容医療サービスの販売方法や広告等に関する相談が多数寄せられています。
安価な広告を見てクリニックに出向いたところ、高額な施術を勧められ、断っても、「今日なら割り引く」などと契約を急かされるなど勧誘に問題のあるケースや施術内容、リスク、価格、効果などの説明が適切に行われていないケース、施術内容や契約内容が契約者に明示されず、一体どんな契約をしたのか正確に把握できないケースなどがありました。
また、美容医療サービスは、エステティックサービスと類似するサービスもありますが、医療行為であり多くの場合が自由診療です。契約のキャンセルを申し出てもキャンセルを拒否されたり、高額なキャンセル料を請求されたといった相談もありました。
このようなトラブルを避けるために次の点に注意してください。
1 ホームページや広告の情報だけに頼らず、リスク等の情報収集にも努めた上でクリニックに出向くか決めること。
2 クリニックの説明に納得できるまで契約しないこと。特に、即日施術は慎重に検討すること。
3 いったん契約すると、無条件に返金を受けることが難しいことを知っておくこと。
4 トラブルがあった場合は、早めに消費生活センターに相談すること。
次のホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120621_2.html