悪質商法についての注意喚起情報
2012年08月01日
あやしい投資勧誘にご注意を!
投資勧誘に関する相談が増加しています。
従来から「未公開株」や「社債」が勧誘の対象となっていましたが、「外国通貨」や「水資源の権利」、「有料老人ホームの利用権」最近では「外国の土地使用権」や「天然ガス施設運用権」なども対象になっています。主に高齢者をねらって封書や電話で投資を勧誘し、タイミングよく別の会社を騙って電話をかけ「勧誘のあった債権を購入してくれたら後から高く買い取る」などと言って投資話の信憑性を高め、消費者の投資欲をあおる劇場型と呼ばれる手口が多く見受けられます。
このような投資話は、いったんお金を支払ってしまうと、その後、業者と連絡がとれなくなり、お金が戻ってこないなどのケースが多く発生していますので注意してください。
*NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の名称を無断で使用し、機構の技術開発事業に言及して投資勧誘をしている事例もあり、機構では注意を呼びかけています。