困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

インターネットに関する架空請求・不当請求にご注意!

「パソコンで検索中、無料動画というボタンをクリックしたら、突然、登録完了画面がでてきて料金を支払うように書かれているがどうしたらよいか。」「携帯に届いたメールに書かれていたURLにアクセスしたところ、アダルトサイトに登録されたようで高額な料金を請求されている。3日以内に支払わないと身辺調査を行い法的手続きを執ると書かれているがどうしたらよいか。」などインターネットに関する架空請求・不当請求の相談が後を絶ちません。

一般的にインターネットを利用して契約する場合には次のようなシステムであることが必要です。
1 申込画面に「有料」であることがわかりやすく表示されている。
2 申込ボタンを押すと「申込内容が確認できる画面」が表示される。
3 申込内容を確認した上で間違いに気付いたら「訂正」ができる。

上記のような画面が用意されていない場合で、消費者が誤ってクリックした場合は、契約は無効になります。契約が無効なので支払いの義務も生じません。

登録完了や料金請求などの画面が出てきた場合、あわてて画面に出ている連絡先などに電話をしてしまうことがありますが、こうすることで事業者側に個人情報を知られることになり、脅しなどによる取立てなど被害が拡大することも予想されますので、連絡はせずに無視することが大切です。もし、不安なことなどがありましたら、お近くの消費生活センターや消費生活相談窓口にご相談ください。

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

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相談受付時間 10:00〜16:00
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