困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

短歌・俳句を掲載するという勧誘にご注意!

短歌や俳句などの雑誌や新聞等への掲載を電話で勧誘されるトラブルの相談が引き続き寄せられています。

作品をほめたり、社会のために役立つと言って、うれしく感じる気持ちにつけこむ手口で、一度限りの契約のつもりだったのに複数回掲載する契約とされたり、解約を申し出ても、すでに印刷したなどと言って解約を認めないケースなどがありますのでご注意ください。

このような勧誘をされても、不審な点がある場合はきっぱりと断りましょう。

また、一度契約すると次々に勧誘されることがあります。特に高齢者が被害に遭いやすいので、身近な人の日ごろからの見守りが大切です。

次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen156.html

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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