悪質商法についての注意喚起情報
2013年05月01日
悪質な新聞勧誘に注意!
一人暮らしを始めた大学生や新社会人などが「あいさつに回っている」「引っ越しの段ボールを引き取る」などと言われ、ドアを開けたら新聞勧誘だった。いきなりトイレットペーパーや洗剤等の景品を室内に置かれ、しつこく勧誘されたので仕方なく契約してしまった。など、強引な新聞勧誘に関する相談が寄せられています。
このような勧誘があった場合には、
1 玄関を開ける前に、訪問者が誰で要件は何かなどをよく確かめ、必要なければきっぱり断る。
2 無理やり景品を置いていかれた場合は、使用せず返せるようにしておく。
3 断りきれず契約してしまっても、契約書を受けとってから8日以内であればクーリングオフができる。
4 トラブルにあったら、すぐに最寄りの消費生活センター又は消費生活相談窓口に相談する。
次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support62.html