困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

悪質な新聞勧誘に注意!

一人暮らしを始めた大学生や新社会人などが「あいさつに回っている」「引っ越しの段ボールを引き取る」などと言われ、ドアを開けたら新聞勧誘だった。いきなりトイレットペーパーや洗剤等の景品を室内に置かれ、しつこく勧誘されたので仕方なく契約してしまった。など、強引な新聞勧誘に関する相談が寄せられています。

このような勧誘があった場合には、

1 玄関を開ける前に、訪問者が誰で要件は何かなどをよく確かめ、必要なければきっぱり断る。

2 無理やり景品を置いていかれた場合は、使用せず返せるようにしておく。

3 断りきれず契約してしまっても、契約書を受けとってから8日以内であればクーリングオフができる。

4 トラブルにあったら、すぐに最寄りの消費生活センター又は消費生活相談窓口に相談する。

 次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support62.html

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


市町村の相談窓口はこちら