悪質商法についての注意喚起情報
2013年06月04日
公的機関をかたり過去の投資の被害救済をもちかける勧誘に注意!
過去に未公開株やファンド型投資商品などの投資被害にあっている人に対し、「国の振り込み詐欺救済法に基づく制度で過去の被害回復が図れる」。と、消費生活センターなど公的機関を思わせる名称をかたって勧誘するケースが増えています。勧誘電話の後に届く具体的な被害回復の手続き書類も、公的機関を思わせる形式のものを使うなど、その手口も巧妙化しているのが特徴です。
不審な勧誘があった場合は、
1 過去の被害を回復するという不審な勧誘があっても、慌てて手続きをしたり、お金を払ったりしないでください。
2 本来の制度かどうか判断に迷ったりトラブルにあったりしたら、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。その場合、送られてきた資料に記載された電話番号ではなく、消費者ホットライン(0570-064-370)か、ご自分で消費生活センターの番号を調べて連絡してください。
次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130509_2.html