悪質商法についての注意喚起情報
2013年10月04日
健康食品の送り付け商法の新たな手口にご注意ください!!
「以前お申込みいただいた健康食品を今から送ります。」等突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに商品が代金引換で送られてきた。という送り付け商法に、最近新しい手口が広がっています。
代金引換ではなく、商品とともに消費者の名前と住所が既に書かれた現金書留の封筒が同封されており、その後業者が電話をかけてきて、脅すような口調で支払いを迫るというものです。
1 電話がかかってきたら・・・
申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断りましょう。
2 商品が届いてしまったら・・・
(1)断ったのに送り付けられた場合は受け取りを拒否しましょう。
(2)電話で断りきれずに承諾してしまった場合はクーリング・オフができます。
(3)お金を払う前に消費生活センターに相談してください。
3 電話で脅されたら・・・
業者の摘発につながるケースもありますので 、警察へも情報提供しましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。(国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130930_1.html