悪質商法についての注意喚起情報
2014年01月24日
松本消費生活センターをかたった電話にご注意ください!(松本消費生活センター)
長野県内の消費者宅に「松本消費生活センター」の職員を名乗って、「過去に詐欺被害に遭った方に対して「詐欺被害回復」を行う」という電話がかかってきました。
その後、公的機関のような団体を名乗る男性から「詐欺被害を回復するための支給申請書を郵送する。封筒が届いたら氏名、住所、電話番号や被害額を指定用紙に記入してFAXするように」と指示されました。
- 松本消費生活センターはこのような電話をいたしません。
- このような電話や資料請求には絶対に応じないでください。
- 公的機関から「詐欺被害回復」を目的に資料を郵送することはありませんし、被害状況の報告を求めることもありません。
- 不審な郵便物や公的機関をかたる電話があった場合は、最寄りの警察署か消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口へ相談してください。