悪質商法についての注意喚起情報
2014年06月02日
金の投資をうたい、郵便サービスを悪用して現金を受け取る事業者にご注意ください!
平成26年1月以降、金の投資勧誘を行う事業者についての相談が全国各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「社団法人日本貴金属協会」との取引において、消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)があることが確認されました。
この事業者は、消費者宅に、金地金の販売事業等を行っている旨のパンフレット等を送付した後、直接電話を掛け、元本保証型の「ゴールド積立定期預金」と称する投資商品を勧誘しています。
その後、消費者宅に日本貴金属協会とは別の事業者から電話があり、日本貴金属協会はオリンピック招致に関係した信頼のおける事業者であることの説明を受けます。
この投資商品に興味を持った消費者が日本貴金属協会 に対して契約の申し込みを行うと、日本貴金属協会は、申込金を個人名宛の小包にして郵便局留め扱いで郵送するよう指示します。さらに、「郵便局員を自宅まで行かせます。」等と言って、集荷サービスを利用し、消費者が現金を運ぶ手間を省きます。
消費者は、指示どおりに現金を送付しますが、その後、日本貴金属協会と連絡が取れなくなります。
○日本貴金属協会から勧誘資料が届いたり、電話による投資の勧誘を受けても決して応じないようにしましょう。
○類似した勧誘を受けたり、取引に不審を感じた場合には、お金を支払う前に警察やお近くの消費生活センターに相談しましょう。
(相談先)
●長野県警察本部(警察安全相談窓口) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・長野消費生活センター 026-223-6777
・松本消費生活センター 0263-40-3660
・飯田消費生活センター 0265-24-8058
・上田消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/140521adjustments_1.pdf