悪質商法についての注意喚起情報
2014年08月01日
シリアポンド等の外国通貨の両替を勧誘する事業者にご注意ください!
平成25 年11 月以降、シリアポンド等の外国通貨の両替を勧誘する事業者に関する相談が、全国各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁の調査によって、「株式会社ノルディア」との取引で、消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)が確認されました。
この事業者は、消費者宅にシリア・アラブ共和国の経済情勢等を紹介したパンフレットやシリアポンドの爆発的な価値の上昇を思わせる特別販売の案内状を送り付け、消費者に対して外国為替相場における為替レートを告げること無く、その約200 倍のレートで円からシリアポンドへの両替取引を行っています。
この特別販売の案内状に、「特別保証・販売価格」、「1,000 シリアポンド=150,000 円」、「保証期間20 年」と記載し、また、消費者に対して再両替を20 年間保証する旨を説明しています。
消費者が申し込むと、ノルディアは現金をレターパックで送付するよう指示し、実際にシリアポンドは消費者に届きますが、連絡先とする電話は、その後、不通となってしまいます。
特別販売の案内状等が消費者に届く時期と前後して、ノルディアとは別の事業者から、シリアポンドは将来値上がり確実なので、購入してくれれば当社が1,000 シリアポンド紙幣1枚を32 万円で買い取る旨の電話があり、シリアポンドの両替取引に関する勧誘が行われますが、買取りを約束した事業者がシリアポンドを実際に買い取ることはありません。
シリアポンドは日本国内の主要な金融機関で両替サービスが行われていないため、消費者がシリアポンドを円に再両替することは極めて困難です。
○ ノルディアが行う外国通貨両替の勧誘には決して応じないようにしましょう。
○ 現金をレターパック等で送付することはできません。事業者からレターパック等で現金を送付するよう指示されても決して応じないでください。
○ この件と類似の取引の勧誘を受けた場合は、最寄りの消費生活センターや警察へご相談ください。
●長野県警察本部(警察安全相談窓口) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・長野消費生活センター 026-223-6777
・松本消費生活センター 0263-40-3660
・飯田消費生活センター 0265-24-8058
・上田消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/140731adjustments_1.pdf