悪質商法についての注意喚起情報
2014年08月12日
「移動販売の物干し竿購入トラブル」等にご注意ください!(松本消費生活センター)
県内では「移動販売の物干し竿購入トラブル」、「果物の押し売りトラブル」が複数発生していますのでご注意ください。
○「移動販売の物干し竿購入トラブル」概要
「物干し竿2本で1,000円」とアナウンスしていた移動販売業者から竿を購入しようとしたが、別の竿を勧められた。 |
○「果物の押し売りトラブル」概要
訪問業者に勧められて母が一箱30個入りのオレンジを5,000円で購入した。契約書も領収書もなくクーリング・オフ出来ない。 |
この他、「試食品だけがおいしい」、「値段をはっきり言わない」、「購入を断ると暴言を吐く」などの相談も寄せられています。
○助言
・クーリング・オフ等が可能な場合もありますが、契約書や領収書などの書面が発行されなかったり、発行されても記載された連絡先や住所が架空のもので、その後の返金交渉等が出来ないことがあります。
・移動販売業者から商品を購入する際は、購入前にしっかり商品と金額を確認することが大切です。金額等に納得がいかない場合はきっぱり断りましょう。
・果物については、ドアを開けたり試食すると断りにくくなります。必要がないものであれば、ドアを開ける前にきっぱりと断りましょう。
・トラブルで困ったときは、消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口へ相談してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
移動販売の物干し竿購入トラブル
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen142.html(国民生活センター)
果物の押し売りトラブル
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen78.html(国民生活センター)