悪質商法についての注意喚起情報
2014年11月17日
消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる事業者にご注意ください!≪第2報≫
平成26年5月以降、消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる事業者についての相談が、全国各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁の調査によって、「株式会社フジ不動産」との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)が確認されました。
・この事業者は、原野を所有する消費者に電話をかけ、当該原野の購入希望者がいる旨を伝えて自社による仲介取引を持ち掛けた後、買付証明書等の書類を送付して、仲介取引を了承させます。その後、売却に当たっては、原野の整備が必要として、境界線復元工事や地盤改良工事などを何度も契約させ、その度に消費者に前払いで代金を振り込ませます。
・フジ不動産は、札幌市に事務所を置き、不動産取引の仲介事業等を行っている旨を記載した資料を消費者に送付していますが、実際には、同所にフジ不動産の事務所は所在していないことが、消費者庁の調査によって確認されています。また、フジ不動産が宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)の規定に基づいて宅地建物取引業の免許を受けた事実も確認されませんでした。
・フジ不動産は、仲介取引に関して、①買主と説明している人物名義の買付証明書及び印鑑登録証明書の写し、並びに②担当者の宅地建物取引主任者証の写しを消費者に送付していましたが、買付証明書及び印鑑登録証明書の写しに記載された住所に買主の住民登録はなく、写しの基となる印鑑登録証明書が発行された事実もありませんでした。また、フジ不動産が示した宅地建物取引主任者の登録番号は、担当者とは異なる人物に割り当てられたもので現在は削除されていることが消費者庁の調査によって判明しています。
○ フジ不動産には事業実体がなく、また、フジ不動産が買主と説明している人物は実在しないことが強く疑われます。フジ不動産の勧誘には決して応じないようにしましょう。
○ 現在所有する原野に係る仲介取引の勧誘及び境界線復元工事といった個別の契約に疑義がある場合は、仲介業者や売却の相手方の話を聞くのではなく、第三者(最寄りの消費生活センター、御自身の家族・親族、知人等)に相談するようにしましょう。
○ 不動産の仲介取引に当たり買付証明書等の資料を送付する手口は、本年8月29 日に消費者庁が公表した「株式会社日高不動産」に関する件のときと類似したものでした。「印鑑登録証明書の写し」、「宅地建物取引主任者証の写し」等が送付されたとしても、仲介業者を無条件で信用することはやめましょう。
○ 上記のような取引に関して不審な点があった場合には、消費生活センターや警察に相談しましょう。
●長野県警察本部(警察安全相談窓口) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・長野消費生活センター 026-223-6777
・松本消費生活センター 0263-40-3660
・飯田消費生活センター 0265-24-8058
・上田消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/141010adjustments_2.pdf