困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

実体のない太陽光発電所の所有権を分割販売する事業者にご注意ください!

 平成26年4月以降、国の設備認定を受けた太陽光発電所の所有権を分割販売する事業者に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
 「株式会社アイコン」(以下「アイコン」といいます。)を名乗る事業者との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)が消費者庁の調査で確認されました。 

(勧誘の概要)
・ 消費者宅に、国から設備認定を受けた群馬県高崎市に建造中の太陽光発電所において、固定価格買取制度を利用した売電事業を行う旨とアイコンの商号が記載されたパンフレット等が届きます。また、この時期と前後して、アイコンとは別の事業者から、アイコンの太陽光発電所の所有権を購入すれば高い収益が得られると電話があります。
・ パンフレットには、太陽光発電所の所有権(販売額はソーラーパネル1枚当たり11万円)を購入すれば、20 年間にわたって1枚当たり年間2~3万円の収入が見込まれ、また、3年間にわたって年間約1万円のキャッシュバックがあるため、僅か3年で投資分が回収できる旨が記載されています。そして、消費者がアイコンを名乗る者に電話をかけると、キャッシュバックの原資は、千葉県成田市で既に運転中の太陽光発電所による売電収益を充てると説明されます。
・ アイコンを名乗る者は、直接消費者宅を訪問して太陽光発電所の所有権売買に係る契約を結び、その場で消費者から現金を受け取ります。
・消費者庁の調査によると、パンフレット等の説明で建造中とする高崎市の太陽光発電所と、運転中とする成田市の太陽光発電所は、共に存在しないことが確認されています。また、それぞれの太陽光発電所については、平成26 年1月に国の設備認定を受けていましたが、電力会社との電力受給契約や発電設備の設置工事等は行っておらず、売電開始に必要な手続がなされていないことが確認されています。
・ 東京都北区には、アイコンという商号の事業者が存在します。同事業者の代表者によると、パンフレットに記載された代表者名は同事業者の前代表者名であり、前代表者がこの件についての事情を知っていると思われるものの、現在、連絡が取れない状態になっているとのことです。 


○ アイコンを名乗る者から太陽光発電所の所有権の分割販売に関する勧誘があっても決して応じないようにしましょう。

○ 太陽光発電に係る事業投資やソーラーパネルの購入契約を行う際は、経済産業省からの設備認定を確認するだけでなく、電力会社との契約や工事施工会社との契約に関する書類について確認を求めるなど、慎重に判断するようにしましょう。

○ 過去に悪質業者から金融商品や外国通貨の購入をした経験のある方は、個人情報が出回っているおそれがあるため、特に注意してください。

○ このような取引に関して不審な点がある場合は、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。

●長野県警察本部(警察安全相談窓口)    #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン)  0570-064-370
・長野消費生活センター          026-223-6777
・松本消費生活センター          0263-40-3660
・飯田消費生活センター          0265-24-8058
・上田消費生活センター          0268-27-8517


 詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ) 
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/141225adjustments_1.pdf 

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

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