悪質商法についての注意喚起情報
2015年06月01日
未納料金等を支払わなければ財産を差し押さえるなどと威迫する事業者に注意しましょう!
平成26年11月以降、有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し押さえるなどと威迫する、いわゆる出会い系サイトの運営事業者による行為に係る相談が、全国各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁の調査により、「LINE PLAY合同会社」(以下「L社」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害する行為が確認されました。
(概要)
・ 消費者は、L社から、突然、身に覚えのない「催告状」を電子メールで送付されます。催告状には、有料情報サイトの利用料金が未納であり、指定期日までに未納料金及び延滞料(以下「未納料金等」といいます。)を支払わない場合には、複数の弁護士がL社の代理人となって訴訟提起し強制執行により財産を差し押さえる旨が記載されています。
・ 「催告状」を見て、アダルトサイト等で「無料登録」ボタンをクリックした経験があるなど、過去のインターネット利用で何らかの不安を有している消費者や訴訟になることを不安に思った消費者がL社に問い合わせると、L社は、退会手続を行うと申し出た消費者(以下「申出者」といいます。)に対して、個人名義の口座に未納料金等を送金するように指示します。
・ しかし、申出者が未納料金等を送金した後も、L社は申出者に対して退会手続に不備があったから再度手続を行う必要があると説明し、その手続に必要な暗証番号の発行手数料を送金するよう指示しますが、申出者が手数料を送金しても退会できません。
・ 消費者庁が調査した結果、L社は、消費者との間で有料情報サイトの利用契約を締結していないにもかかわらず、有料情報サイトの利用料金が支払われていないと欺き、未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し押さえるなどと威迫していることが強く疑われます。
○ L社から未納料金等の支払を求められても決して応じないようにしましょう。
○ アダルトサイトや心当たりのない送信元からのメールなどの「無料」をうたうリンクに不用意にアクセスすることは控えましょう。
○ 請求内容に正当な根拠がない場合は、事業者から支払請求があっても応じないようにしましょう。未納料金等を支払ってしまうと、それ以降も、事業者から様々な理由を付けられて金銭の支払を請求されるおそれがあります。
○ 弁護士から金銭の支払を請求された場合には、日本弁護士連合会のウェブサイトで公開されている「弁護士情報・法人情報検索」で弁護士登録の有無を確認することができますので、弁護士が実在するかどうか確認しましょう。
○ このような取引に関して不審な点があった場合は、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
●長野県警察本部(警察安全相談窓口) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン)
0570-064-370
・北信消費生活センター
026-223-6777
・中信消費生活センター
0263-40-3660
・南信消費生活センター
0265-24-8058
・東信消費生活センター
0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150528adjustments_1.pdf