悪質商法についての注意喚起情報
2015年06月02日
次々に商品を販売するSF商法にご注意ください!
SF商法とは、最初に無料か安い商品を来訪者に提供し、雰囲気の高まったところで事業者の売り込もうとする商品を出して説明を行い、その商品を買わせるなどの商法です。
県の消費生活センターに寄せられるSF商法の被害者のほとんどが60歳以上の高齢者で、次々に商品を購入して支払いに困っている事例も見られます。
(事例)
・知人に色々もらえると勧められて会場に行くようになった。会場には、販売する商品とその販売期間が書かれたボードと、配られる商品が置かれているだけだった。通い始めてしばらくたった日に布団が売られた。今回だけの特別価格が示されたため、会場の高まった雰囲気の中でクレジットカードで購入してしまった。その後も通い続けて健康器具や健康食品等を勧められて購入した。購入金額は70万円。高額な支払いに苦しんでいる。どうしたらよいか。
・父母の家に行ってみると、高齢者を会場に集めて景品を配っていた事業者から健康食品、バッグ、装飾品等々各種商品を大量に買い込み、部屋に山積みになっているのを見つけた。金銭的には相当な額のように思う。父母はこの業者を信じきっているようだが目を覚ましてもらいたい。
<対処方法>
○ 勧誘を受けると断ることが難しくなることがありますので、 安易に会場に近づかないことが第一です。また、勧誘されてもその場で契約せず、大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要な商品かどうかよく考えてみましょう。不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。周りの人に相談することも大切です。
○ 高齢者に注意を促す場合には、高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに耳を傾け、被害に気付いてもらえるよう、同じような事例について伝えるなど、高齢者に寄り添った話し合いを心掛けてください。他の消費生活上のトラブルにも遭わないように継続的に見守っていきましょう。
○ 地域の見守り活動を利用する方法や、場合によっては、成年後見制度の利用も検討しましょう。
○ トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(独立行政法人国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150521_1.pdf