困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

医療経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って社債購入を勧誘する事業者にご注意ください!

 平成25年10月以降、医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って、無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「社債」といいます。)の購入を勧誘する事業者に係る相談が、全国各地の消費生活センターに寄せられています。
 消費者庁の調査で、「株式会社日本医療センター」(以下「日本医療センター」といいます。)の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認されました。 

(概要)
・日本医療センターは、消費者に対し、同社の医業経営コンサルティングなどの事業の内容を記載したパンフレットや同社が発行するという社債の契約書類等一式(以下「勧誘資料」といいます。)を封筒で送付してきます。
・消費者が日本医療センターからの封筒を受け取るのと前後して、消費者宅に、日本医療センターとは別の事業者から電話があり、「その封筒を譲ってほしい。」、「封筒の宛名の人にしか日本医療センターに投資する権利が無いので、あなたの名前を貸してほしい。」などと一方的に依頼してきます。
・その後、社債購入に関する名義貸しを断らなかった消費者に日本医療センターから電話があり、「あなたは名義貸しをした。これはインサイダー取引になる。このままでは刑事裁判にかけられる。」、「2000 万円の出資なので、半分の1000 万円を払わなければ刑事裁判になる。」などと言い、金銭の支払を要求してきます。
・日本医療センターは、消費者に送付した勧誘資料に同社の事務所の所在地を掲載していますが、当該所在地に同社の事務所は存在しておらず、商業登記簿への登記もありません。
 

○ 日本医療センターから勧誘資料が届いた場合又は日本医療センターとは別の事業者から日本医療センターの勧誘資料について電話で質問や依頼を受けた場合は、決して応じないようにしましょう。 

○ 見知らぬ人や事業者からの「社債を購入する権利を譲ってほしい。」、「あなたの名前だけ貸してほしい。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受けても決して応じないようにしましょう。 

○ このような依頼に応じてしまい、後から「インサイダー取引になる。」、「刑事裁判になる。」などと言われて金銭の支払を求められても、決して支払わないようにしましょう。 

○ このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、最寄りの消費生活センターや警察に相談してください。 

●長野県警察本部(警察相談専用電話) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン)   188
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
 

詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150909adjustments_1.pdf 

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

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