悪質商法についての注意喚起情報
2015年12月01日
ウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘する事業者にご注意ください!
平成26 年9月以降、ウズベキスタンの通貨であるスム(以下「スム」といいます。の購入を勧誘する事業者に係る相談が、全国各地の消費生活センター等に寄せられています。消費者庁の調査で、「ACA株式会社」、「ラッセル・インベスト株式会社」及び「株式会社ジャフコ」(以下総称して「スム販売事業者」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認されました。
(勧誘の概要)
・スム販売事業者は、消費者に対し、同社の会社概要、スムの販売価格等を記載した書面、購入申込書等一式(以下「勧誘資料」といいます。)を封筒で送付してきます。
・ 消費者がスム販売事業者からの封筒を受け取るのと前後して、スム販売事業者とは別の事業者(以下「買取業者」といいます。)から消費者宅に電話が掛かってきます。買取業者は消費者に電話で、消費者がスム販売事業者からスムを購入すれば、買取業者がより高値で買い取るなどと言い、スムを購入するよう求めてきます。
・また、同じ時期に、公的機関を連想させる名称の団体から消費者に、電話勧誘を行っている事業者についての相談を受け付けますという内容のチラシが封筒で送付されてきます。消費者が同団体に電話でスム販売事業者や買取業者について相談すると、同団体は消費者に、スム販売事業者や買取業者は心配ないなどと回答し、消費者を信用させます。
・消費者がスム販売事業者にスムの購入を申し込むと、スム販売事業者は消費者に注文分の代金を現金で指定の場所に宅配便にて送付するよう指示します。消費者が指示どおり現金を送付すると、スム販売事業者から実際に注文した分のスムの紙幣が届きますが、その後、スム販売事業者や買取業者とは連絡が取れなくなります。
○ 勧誘資料やチラシに記載されたスム販売事業者や公的機関を連想させる名称の団体の所在地に、両者とも事務所は存在しておらず、商業登記も存在しないことが確認されています。スム販売事業者から勧誘資料が届いた場合又は買取業者から買取りを前提にスムの購入を求められた場合は、決して応じないようにしましょう。
○ 消費者に対し、自社による高値の買取りを前提に他社の取り扱う外国通貨の購入を求めることは、典型的な詐欺の手口です。買取業者による高値の買取りを期待して他社の取り扱う外国通貨を購入することは、絶対にしないでください。
○ 事業者から宅配便等で現金の送付を求められても、決して応じないようにしましょう。
○ 外国通貨の為替レートは経済状況等により変動するので、一般的に長期間にわたる売買価格が保証されることはありません。外国通貨については、取引を申し込む前に、最寄りの金融機関等で為替レートや売却の可能性を必ず確認しましょう。日本国内の主要な金融機関では、スムの両替は行っていません。
○ 消費者庁、国民生活センター及び消費生活センター等では、個別の事業者の信用性や事業内容等についてお答えすることはありません。このような相談を受け付けるとしている公的機関を連想させる名称の団体の政府広報に似せたチラシやその電話番号は偽物ですので、決してその団体に電話を掛けないでください。
○ このような勧誘電話等に関して不安な点があった場合は、最寄りの消費生活センターや警察に相談してください。
●長野県警察本部(警察相談専用電話) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 188
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/151125adjustments_1.pdf