悪質商法についての注意喚起情報
2016年01月20日
SMSを用いて有料動画サイトの未払料金名目等で金銭を支払わせようとする事業者にご注意ください!
平成27 年5月以降、SMS(ショートメッセージサービス)を送信し、連絡してきた消費者を威迫して有料動画の未払料金等を請求する事業者に係る相談が、全国各地の消費生活センター等に多数寄せられています。
消費者庁の調査で、「株式会社DMM.comをかたる事業者」(以下「A社」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(威迫して困惑させること)が確認されました。
(相談概要)
① 消費者の携帯電話に、発信者名が「DMM」と表示される「有料動画の閲覧履歴があり、登録の解除をその日のうちにA社に連絡しないと身辺調査及び強制執行の法的措置に移行する。」などと身に覚えのないことが記載されたSMSが送信されてきます。
② SMSを見て、不安を感じた消費者がSMS中に記載された連絡先(A社)に連絡すると、A社は動画配信サイトの運営等を行っている株式会社DMM.com をかたって、有料動画の閲覧履歴があると欺き、消費者に対して有料動画サイトの未払料金等と称して金銭の支払を要求し、支払方法として大手通販サイトのギフトカード(詳細については後述)(以下「ギフトカード」といいます。)をコンビ二エンスストア等で購入し、ギフトカードのカード番号等をA社に伝えるように指定してきます。
③ 消費者は、不安感等から、A社の要求に応じ、コンビニエンスストア等に行って、ギフトカードを購入します。
④ 消費者はA社に対して、ギフトカードの裏面に記載されているカード番号等を伝えてしまい、結局のところA社の要求する金銭を支払ってしまいます。
○ 事業者から「有料動画サイトの閲覧履歴があり・・・至急ご連絡ください。」と記載されたSMSが届いても、事業者には連絡せずに消費生活センター等に相談しましょう。
○ 身に覚えのない有料サイトの料金請求には応じないようにしましょう。
○ 事業者が消費者に「ギフトカードを購入して、カード番号等を教えてくれ。」とか「ギフトカードを購入して、カード番号等を写真に撮ってメールで送ってくれ。」などと依頼するのは詐欺の手口です。事業者から依頼されてもギフトカードを購入したり、そのカード番号等を教えたりすることは、絶対にしないようにしましょう。
○ 事業者からの請求に応じて一度でも未納料金等を支払ってしまうと、それ以降も、金銭の支払を請求されるおそれがあります。請求内容に正当な根拠のない請求には、応じないようにしましょう。
○ このような取引に関して不審な点があった場合は、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
●長野県警察本部(警察相談専用電話)#9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 188
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160118adjustments_1.pdf