平成27 年8月以降、風力発電システムの開発などの事業を営んでいると偽って、無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「社債」といいます。)の購入を勧誘する事業者に係る相談が、全国各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁の調査で、「株式会社エコロジーライフ」(以下「エコロジーライフ」といいます。)の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認されました。
(勧誘の概要)
エコロジーライフは、会社概要及び風力発電の事業概要を記載したパンフレットや社債の申し込み用紙等一式を消費者宅へ送付してきます。その後、消費者に、エコロジーライフの社債購入の希望者と称する者から電話があり、「社債を購入したいが、その社債は本人(消費者)又は本人の親戚しか購入することができないので、エコロジーライフから電話がかかってきたら、私(購入希望者)をあなたの親戚であると答えてほしい。」などと依頼してきます。
購入希望者の依頼を承諾してしまった消費者に、エコロジーライフから購入希望者との関係を確認する電話があり、消費者は、「購入希望者は、自分(消費者)の親戚である。」と答えます。数日後、エコロジーライフから消費者に電話があり、「あなたがうそをついたことで、エコロジーライフの口座が止められてしまった。その責任として購入希望者の社債購入金額の1割の金額を支払ってほしい。」などと金銭の支払を要求してきます。
また、エコロジーライフとは別の関係者からも消費者に電話があり、「親戚だとうそをついて社債を購入しようとしたため購入希望者は逮捕された。あなたも逮捕されることになる。購入希望者の保釈金やあなたの裁判費用も必要になる。」などと金銭の支払を要求してきます。
○ 見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は封筒が届いた本人か本人の親戚しか購入ができないので、私(購入希望者)をあなたの親戚ということにしてほしい。」などといった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決して応じないようにしましょう。
○ このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
●長野県警察本部(警察相談専用電話) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 188
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160209adjustments_1.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160209adjustments_1.pdf http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160209adjustments_1.pdf http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160209adjustments_1.pdf http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160209adjustments_1.pdf http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160209adjustments_1.pdf
●長野県警察本部(警察相談専用電話) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 188
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は封筒が届いた本人か本人の
親戚しか購入ができないので、私(購入希望者)をあなたの親戚ということにしてほしい。」
などといった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決
して応じてはいけません。
○ このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に各地の消費生活相談
窓口(消費生活センター等188)や警察(#9110)に相談しましょう。 見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は封筒が届いた本人か本人の
親戚しか購入ができないので、私(購入希望者)をあなたの親戚ということにしてほしい。」
などといった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決
して応じてはいけません。
○ このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に各地の消費生活相談
窓口(消費生活センター等188)や警察(#9110)に相談しましょう。 見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は封筒が届いた本人か本人の
親戚しか購入ができないので、私(購入希望者)をあなたの親戚ということにしてほしい。」
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して応じてはいけません。
○ このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に各地の消費生活相談
窓口(消費生活センター等188)や警察(#9110)に相談しましょう。 見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は封筒が届いた本人か本人の
親戚しか購入ができないので、私(購入希望者)をあなたの親戚ということにしてほしい。」
などといった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決
して応じてはいけません。
○ このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に各地の消費生活相談
窓口(消費生活センター等188)や警察(#9110)に相談しましょう。 見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は封筒が届いた本人か本人の
親戚しか購入ができないので、私(購入希望者)をあなたの親戚ということにしてほしい。」
などといった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決
して応じてはいけません。
○ このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に各地の消費生活相談
窓口(消費生活センター等188)や警察(#9110)に相談しましょう。