悪質商法についての注意喚起情報
2016年02月26日
光回線サービスの卸売に関する電話勧誘トラブルにご注意ください!
東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社(以下、NTT東西とする)が光回線サービスの卸売を平成27年2月1日から
これによって、NTT東西から光回線サービスの卸売を受けた異業種からの新規参入を含む多くの事業者(以下、光コラボレーション事業者とする)が、卸売を受けた光回線とプロバイダーや携帯電話等を組み合わせた独自のサービスを、様々な料金や契約形態で消費者に提供するようになりました。
消費者の契約先の選択肢が増えた一方で、事業者の勧誘時の説明不足等に伴い、県の消費生活センターにも光卸に関しての相談が多く寄せられています。
(相談概要)
・家族が電話勧誘を受けて光卸回線モデルのサービスの契約をした。光卸回線について良くないニュースがあったりするが、従来の光回線から変更してしまって大丈夫か。既に転用済みか、料金の支払い方法、以前利用していたプロバイダーの契約がどうなっているのか、今現在どこの光回線を利用しているのか等の状況がよくわからない。
・光卸回線の勧誘電話を受けて転用した。明らかに以前より通信速度が遅くなったので元に戻したい。電話での説明では、これまでより料金が安くなると言われたが、安くなるのは契約後の3年間のみでその後は割引がなくなり料金は高くなるようだ。そのことについての説明はなかった。説明不足ではないか。
○ 光卸は、NTT東西から光回線サービスの卸売を受けた光コラボレーション事業者との新たな契約です。元々NTT東西と光回線を契約していた人が、光コラボレーション事業者の光卸の契約に乗り換えた場合(転用)、NTT東西との光回線の契約はなくなります。
○ 光卸の契約では、光回線の契約の他に光コラボレーション事業者が提供するプロバイダーや、オプションサービス等とセット契約になっている場合があり、現在の契約料金よりも高額になる場合もあります
。まずは、現在の契約内容を良く確認しましょう。○ 契約する前に、契約する事業者名やサービス名について確認しましょう。また、契約内容等について記した書面の交付を求めるなどして、月額料金やオプションサービス、解約料等についても正確に理解しましょう。
○ 光コラボレーション事業者と契約した後で、別の光コラボレーション事業者への乗り換えや、NTT東西の契約に戻る際には、新たに別の契約をすることになるため、工事が必要になるうえ、電話番号も変更となり、引き継ぐことはできません。また、違約金が発生する場合がありますので、契約内容等を十分に確認した上で検討し、必要がなければきっぱり断りましょう。
○ 光卸の契約の仕組みは、多くの事業者等が存在するため複雑です。不安に思うことやトラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
●消費生活センター(消費者ホットライン) 188
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。
(独立行政法人国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160212_2.pdf