悪質商法についての注意喚起情報
2016年07月11日
コンビニ払いを指示する架空請求にご注意ください!
現在、全国の消費生活センターでは、携帯電話やパソコン等に「有料サイトの料金が未納なので、料金を支払わないと法的手続きを取る」等の電話やメール等が突然届くといった架空請求に関する相談が増加傾向にあります。
これまでの架空請求の支払手段としては、クレジットカードや銀行振込のほか、消費者に購入させたプリペイドカードの番号を業者に伝えさせる事例(いわゆる「プリカ詐欺」)がみられましたが、最近では、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニの店頭でその番号を使って料金を支払わせるというコンビニ払い(コンビニ収納代行)の仕組みが悪用され始めています。
(1)覚えのない請求や心当たりがあっても不審だと思う請求には、電話やメール等で連絡 しないようにしましょう
詐欺業者に電話をかけ直したり、メール等に返信したりすることは自分の電話番号やメールアドレス等の個人情報を教えてしまうことにつながりますので、覚えのない請求や、心当たりがあっても不審だと思う請求には電話やメール等で連絡しないでください。
(2)業者に支払番号を伝えられても決して支払わないようにしましょう
コンビニ払いの仕組みを悪用する詐欺業者は、消費者に電話やメールで支払番号を事前に伝えるケースのほか、「コンビニに着いたら電話するように」と指示し、消費者がコンビニで電話をするとその場で支払番号を伝えるケースもあります。その後、消費者がコンビニ内の端末を操作して出てきた用紙をレジに持って行って支払う、またはレジの店員に直接支払番号を伝えて支払っています。もしこのような方法で支払うよう指示された場合には、不審な取引と考えられますので、支払わないでください。
(3) 支払った後でトラブルに気づいた場合には、早急に支払時の領収書に書かれている事業者へ連絡してみましょう
トラブルに気づいた場合には、支払いを行ったことを証明する領収書等を手元に用意した上で、早急に領収書に記載された事業者(詐欺業者がインターネット上で買い物等を行ったと思われる事業者)に連絡してみましょう。オークション等で、出品者と落札者の両方が詐欺業者で実際の商品の取引がないまま、消費者に支払いをさせている場合は、詐欺業者は消費者がコンビニで支払った後ですぐに出金手続きをするため、領収書に記載された事業者が確認した時にはほとんどの場合がすでに出金されてしまっています。支払ってしまった金額を取り戻すことは困難ですが、事業者によっては、何らかの調査等をする可能性もあります。
また、今後の同様の被害の拡大防止のためにも、領収書に記載された事業者へトラブルについて申し出ましょう。
(4)不安に思ったり、トラブルにあったりした場合は、すぐに消費生活センターや警察に相談しましょう
商品やサービスの売買に関する決済サービスは多様化しており、消費者は多くの支払手段を選択できるようになりました。このような状況の中で、決済に関する消費者トラブルにも様々なタイプのものが登場してきています。不安に思うことや、トラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談しましょう。また、執拗しつような請求をされたり、脅されたりした場合は、すぐに警察(警察相談専用電話:#9110)に相談しましょう。
詳しくはこちらをご覧ください(国民生活センターホームページ)