悪質商法についての注意喚起情報
2016年10月14日
定期購入が条件であることがわかりにくい通信販売にご注意ください!
「お試し」、「1回だけ」のつもりでインターネットで健康食品を注文したところ、実際は定期購入契約であり、事業者に解約を申し出たところ拒否されたといった相談が多く、国民生活センターでも注意を呼びかけています。
長野県内においても、同様な事例の相談が多数寄せられています。
通信販売等で契約する場合の注意事項について、事例を紹介します。
<事例>
インターネット上で「痩身(そうしん)と美容に効果あり」、「初回お試し価格500円」という健康食品の広告を見てスマートフォンから注文した。
ところが、商品と同封の請求書に「定期購入で2回目以降は1箱4,000円。5回以上継続しないと解約できない」と書かれていた。
飲むと体調が悪くなるため、2回目以降は不要と事業者に申し出たが「定期購入と記載しているので解約には応じない」と解約を拒否された。サイトを確認すると、画面の下のほうに小さな文字で他の表示に紛れて「定期購入」と書かれていた。
また、事業者から「単品扱いとする方法もある。その場合、通常価格5,000円での購入になる」と言われたが、500円だから試そうと思っただけなので納得できない。
<問題点>
定期購入である旨や、解約はできない旨の表示が分かりにくい。
多くの場合、トラブルが多い事業者のホームページをみると「お試し(価格)」「初回○円」「送料のみ」といった表示は強調されている一方、定期購入が条件であることは他の情報より小さい文字で表示されていたり、注文画面とは別のページに表示されていたりする場合がある。そのため、消費者は定期購入とは認識しておらず1回限りの購入だと思っており、翌月以降(2回目以降)に商品が届いて初めて定期購入であると気づくケースが多い。
事業者に解約を申し出たとしても「定期購入が条件なので今すぐ解約はできない」などと拒否されるケースが多い。広告上では定期購入期間内の解約は受け付けないことが記載されているものの、小さい文字で表示されている場合やその旨が注文画面とは別のページに記載されている場合がある。
消費者が「定期購入にした覚えはない」等と事業者に解約を申し出る際、初回価格(100円、500円など)のみを支払ってやめたいと思っていても、通常価格(商品によって3,000円から10,000円ほど)を請求されるケースが目立つが、その旨の記載が広告上にないことがほとんどである。 また、事業者に電話を何度かけても通話中でつながらないケースが多くみられる。消費者がメールで事業者に連絡しても、「電話でのみ解約の申し出を受け付けている」としてメールでは対応されないケースもある。
契約先が海外の事業者であるケースもみられ、このような場合、「外国語対応なので意思疎通ができない」「メールで解約を申し出たが返信がない」といったケース等があり、解約の申し出が困難になる場合がある。
<商品注文前のチェックポイント>
契約に当たっては、契約内容や解約条件についての広告表示の有無、表示がある場合はその内容を確認したうえで契約するかどうかを消費者は慎重に判断する必要があります。
具体的には、定期購入が条件になっていないか、定期購入期間内に解約が可能か、解約の申し出先や方法(電話やメール等)などについて、商品を注文する前に必ず確認してください。
最近では「スマートフォンで注文したため小さい文字の表示はよく見えなかった」という事例もみられるので、スマートフォンからの注文の際は特に注意が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
(国民生活センターのホームページ)http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/201609_1.html