悪質商法についての注意喚起情報
2016年12月27日
SMSを用いて有料動画の未払い料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に注意してください!
平成27年10月以降、消費者の携帯電話に「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録解除いただけない場合、身辺調査及び法的措置へ移行となります。ヤフー。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「支払をしないと裁判沙汰になる。」などと告げ、有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁及び東京都が合同で調査を行ったところ、「ヤフー株式会社をかたる事業者」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそ れのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)が確認され、消費者庁から注意喚起がありました。
次の点を参考にして、SMSや電話での要求に不審な点があった場合には、その要求に応じる前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。
【アドバイス】
〇詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者等の名前をかたる場合があります。事業者との名前に聞き覚えがあるからといって、安易に信用せず、話の内容等をよく確認しましょう。
〇直ちに有料動画の未払料金を支払わなければ裁判を起こすなどと警告するSMSを送り付け、消費者からSMSに記載した電話番号に電話させた上、実在する有料動画配信事業者等をかたって未払料金の名目で金銭を支払わせる、いわゆる架空請求事案は、典型的な詐欺の手口であり、従前から本件と同様の事案が発生しています。こうしたSMSに記載されている電話番号には絶対に電話しないようにしましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/161222adjustments_1.pdf