悪質商法についての注意喚起情報
2017年03月09日
SMSを用いて有料動画の未払い料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に注意してください!
消費者の携帯電話に「有料コンテンツ利用料金の支払確認が取れません。本日中に連絡なき場合、訴訟手続きに移行します。」などと記載したSMSを送付し、そのSMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「今日中に支払えば訴訟手続を取り下げます。」などと告げ、有料動画サイトの未払料金等の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁及び東京都が調査したところ、「DMM」などと称する「株式会社DMM.com をかたる事業者」(以下「偽DMM」と総称します。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けが消費者庁からありましたので、情報提供します。,
(注)平成28 年1月に消費者庁において同様の注意喚起が行われていましたが、その後も偽DMMに関する消費者被害の発生又は拡大がやまないことから、今回改めて注意喚起が行われたものです。
詳しくは消費者庁のホームページを御確認ください。http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/170228adjustments_1.pdf