悪質商法についての注意喚起情報
2017年04月12日
ガスの小売全面自由化が始まりました!-正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう。便乗した勧誘にも気をつけましょう-
平成29年4月1日より、ガスの小売全面自由化が始まり、
国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会に、消費者の皆様からガスの小売自由化に関する相談が寄せられています。
ガスについて、よく理解して契約し、また便乗したトラブルに遭わないために 、国民生活センターから、最近の相談事例やアドバイスをまとめ、消費者への注意喚起がありました。
<電力・ガス取引監視等委員会において想定される事例>
【事例1:ガスの小売全面自由化に伴い不要な機器等の販売を行なう事例】
【事例2:未登録のガス小売事業者から営業を受けた事例】
【事例3:契約先を切り替えたと思っていたが切り替わっていなかった事例】
<消費者へのアドバイス>
- ガスの小売全面自由化に伴ってガスメーターやガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の変更が必要となることはありません。また、ガス小売事業者の切替えを行なう場合も、都市ガス事業者間の切替えの場合、ガスメーターやガス器具の取替えは必要ありません。但し、LPガス販売事業者・簡易ガス事業者からLPガスの供給を受けている場合やオール電化の場合、都市ガスに切り替えるためには、ガスメーターの設置や都市ガス用の配管が必要となる場合があるほか、ガス器具の調整や取替え等が必要となる場合があります。
電気の小売全面自由化では、架空のメーター交換を口実とした料金請求や便乗営業等の事案が発生しましたので、十分注意しましょう。 - 平成29年4月1日のガスの小売全面自由化後、都市ガス・簡易ガスの販売を行なうためには、販売開始までにガス小売事業者としての登録を受ける必要があります。平成29年3月までに、一般ガス事業、簡易ガス事業の許可を受けている事業者については、同年4月以降、ガス小売事業の登録を受けたものとみなされる予定です(みなしガス小売事業者)。登録を受けた事業者のリストは資源エネルギー庁のホームページにおいて公表していく予定です。ただし、自ら登録を受けていない事業者でも、登録を受けたガス小売事業者(みなしガス小売事業者を含む)の代理・媒介・取次業者として勧誘を行うことも認められていますので、当該事業者にご確認いただくとともに、場合によってはガス小売事業者にも当該事業者が実際に代理・媒介・取次業者であるかを確認することをお勧めします。
- ガス小売事業者と契約を締結した場合、ガス小売事業者から書面が交付され、ガスの供給開始日を含めた契約内容をこの書面で確認することができます。書面が交付されていない場合には、契約が締結されていない可能性がありますので、ガス小売事業者に問合せ、確認することをお勧めします。
- その他、ガスの小売全面自由化に関し、不明なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう※。
- ※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
詳しくはこちらをご覧ください。(国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170330_2.html http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170330_2.pdf