困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

SMSを用いて有料動画の未払い料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に注意してください!

 平成28年3月以降、有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して、金銭を請求してくる事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

 消費者庁が調査したところ、「株式会社日本債権」、「TSB債権回収」、「CIC債権回収センター」と称する事業者との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)が確認され、消費者庁から注意喚起がありました。

【消費者の皆様へのアドバイス】
○ 身に覚えのない請求がSMSやメール等からあった場合には絶対に電話などで連絡をとらないようにしましょう。
○ 身に覚えのない着信履歴には電話を掛けないようにしましょう。もし電話を掛けてしまって心当たりのない請求を受けても、すぐに電話を切るなどして絶対にその請求には応じないようにしましょう。
○ コンビニエンスストアで電子ギフト券を購入してそのカード番号を連絡するよう求めるのは典型的な詐欺の手口であり、本件事案と同様の詐欺事案が多発しています。事業者から要求されても電子ギフト券を購入したり、そのカード番号を教えたりすることなどは、絶対にしないようにしましょう。
○ 法務省でも同省のウェブサイトで実在する債権回収会社と類似の商号をかたる悪質な事業者に対しての注意を促すとともに情報提供のあった事業者名の例一覧を掲載していますので、参考にしてください。
(参考)
● 「債権回収会社と類似の名前をかたった事業者による架空の債権の請求に御注意ください。」
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html
○ このようなSMSや電話での要求に不審な点があった場合、その要求に応じる前に、各地の消費生活相談窓口(消費生活センター等)や警察に相談しましょう。 
 
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁のホームページ)http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_170414_0001.pdf

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