悪質商法についての注意喚起情報
2018年01月16日
民事訴訟管理センター等を名乗る業者からのハガキにご注意ください!
県の消費生活センターならびに市町村の消費生活相談窓口に、「民事訴訟管理センター」等を名乗り、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたハガキに関する相談が多数寄せられています。その文面は以下のとおりです。
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総合消費料金未納分訴訟最終通知書
訴訟番号 (わ)251
この度、貴方の未納されました総合消費料金について、契約会社及び
運営会社から、訴状申し入れされたことを本状にて報告いたします。
下記に設けられた、裁判取り下げ最終期日までにご連絡無き場合、管
轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定
の裁判所へ出廷となります。
尚、裁判を欠席されると相手方の言い分通りの判決が出され、執行官
立会いのもと、あなたの給料、財産の差し押さえ等の恐れがございま
すので、十分ご注意ください。
民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当センターに
て承っておりますので、下記窓口へお問い合わせください。
尚、個人情報保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し
上げます。
裁判取り下げ最終期日 平成30年×月×日
民事訴訟管理センター
〒×××-××××
東京都×××区×××(住所)
消費者相談窓口 03-××××-××××(電話番号)
受付時間 9:00~18:00(日。祝日を除く)
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ハガキには「訴状申し入れ」、「給与の差し押さえ」、「最終通知書」など不安をあおる言葉が記載されており、また「ご本人様からご連絡頂きますよう」とも記載されています。
ハガキを受け取った方を慌てさせて、記載してある「消費者相談窓口」に連絡させ、連絡した人をターゲットに支払いを強要するのが手口と思われます。
◆アドバイス
1.身に覚えがなければ無視しましょう。絶対に連絡してはいけません。
※ただし、「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断が難しいので、放置せずに、県の消費生活センターやお住まいの地域の消費生活センター・相談窓口に相談することが重要です。
2.相手にこれ以上個人情報を漏らさないようにしましょう。
※何かの名簿を基にハガキを送付していると考えられますので、相手に連絡し、これ以上の個人情報を知らせないようにしてください。
3.請求された内容について不明な点があったり不安な場合は、ハガキの差出人に連絡するのではなく、県の消費生活センターやお住まいの地域の消費生活センター・相談窓口に相談しましょう。
4.万が一お金を払ってしまった場合は、すぐに警察に相談してください。