悪質商法についての注意喚起情報
2017年04月27日
民事訴訟管理センターを名乗る業者からのハガキにご注意ください!
県の消費生活センターならびに市町村の消費生活相談窓口に、「民事訴訟管理センター」を名乗り、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたハガキに関する相談が寄せられています。その文面は以下のとおりです。
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総合消費料金未納分訴訟最終通知書
訴訟番号 そ355
この度御通知致しましたのは、貴方の未納されました総合消費料金
について契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴状の
提出をされました事を御通知致します。以降、下記に設けられた裁
判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。このまま御
連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処
置として給与の差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを執
行官の立会いのもと強制的に履行させて頂きますので裁判所執行
官による「執行証書」の交付を承諾して頂くようお願いすると同時に
債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、ご了承ください。民
事訴訟及び、裁判取り下げ等の御相談に関しましては当局にて受
け賜っておりますので職員までお問合せ下さい。尚、書面での通
達となりますので、プライバシー保護の為、必ず御本人様から御連
絡頂きますようお願い申し上げます。以上を持ちまして、最終通達と
させて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成29年×月×日
民事訴訟管理センター
〒×××-××××
東京都×××区×××(住所)
消費者相談窓口 03-××××-××××(電話番号)
受付時間 9:00~20:00
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ハガキには「民事訴訟」、「給与の差し押さえ」、「最終通知書」など不安をあおる言葉が記載されており、また「必ずご本人様からご連絡頂きますよう」とも記載されています。
ハガキを受け取った方を慌てさせて、記載してある「消費者相談窓口」に連絡させ、連絡した人をターゲットに支払いを強要するのが手口と思われます。
◆アドバイス
1.身に覚えがなければ無視しましょう。絶対に連絡してはいけません。
※ただし、「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断が難しいので、放置せずに、県の消費生活センターやお住まいの地域の消費生活センター・相談窓口に相談することが重要です。
2.相手にこれ以上個人情報を漏らさないようにしましょう。
※何かの名簿を基にハガキを送付していると考えられますので、相手に連絡し、これ以上の個人情報を知らせないようにしてください。
3.請求された内容について不明な点があったり不安な場合は、ハガキの差出人に連絡するのではなく、県の消費生活センターやお住まいの地域の消費生活センター・相談窓口に相談しましょう。
4.万が一お金を払ってしまった場合は、すぐに警察に相談してください。