悪質商法についての注意喚起情報
2017年05月02日
タレント・モデル契約のトラブルに注意してください!
10代・20代の女性を中心に、タレント・モデル契約関連の様々なトラブルが発生しています。以前多く見られた街中でのスカウトに加え、最近ではスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、SNSに書き込まれているタレント事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけにトラブルに遭うケースが散見されます。消費者庁、国民生活センターから、全国の消費生活センターに寄せられた相談事例の紹介や、消費者に対しての注意喚起がありましたので、情報提供します。
【相談事例】
【事例1】オーディションに合格したが、芸能スクールに通うために約85万円を支払うよう言われた
【事例2】インターネットで見つけたモデル事務所の面接に行ったところ、アダルトDVDの出演を勧められた
【消費者へのアドバイス】
- タレントやモデルの契約をするときには十分に注意しましょう
契約をする際には、どのような活動をするのか、費用はかかるのかといった内容を十分に確認しましょう - タレント・モデルになるために必要だと言われても、その場での契約は避けましょう
家族に相談するなどして冷静に判断しましょう - 不審なことがあれば、一人で悩まずに、消費生活センターや警察に相談しましょう
状況によっては、クーリング・オフ等ができる場合もあります。被害に遭った場合には、速やかに消費者ホットライン188に相談しましょう。また、アダルト関連の出演を強要される場合には警察に相談しましょう。
※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)お住まいの地域や市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
詳しくはこちらご覧ください。
(消費者庁ホームページ)http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_170427_0001.pdf
(国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161130_1.html