悪質商法についての注意喚起情報
2017年05月24日
詐欺被害相談をかたる事業者に注意してください。
平成28年6月以降、SMSやメール等で有料動画サイトの未納料金などの名目で架空請求を受けた消費者に対し、実際には何ら交渉など行わないにもかかわらず、「○○さん(消費者)に代わって、これ以上請求をしてこないように架空請求業者と交渉します。」、「1社とはけりがついたが、あなた(消費者)は他にも数か所のサイトを閲覧しています。未納料金の請求を取り消すにはあと○万円お支払いただく必要があります。」などと言って勧誘し、高額な依頼料を請求する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クラプラとの取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認され、消費者庁から注意喚起がありました。
【消費者へのアドバイス】
「有料動画サイトの未納料金が発生しており、本日中に連絡がなければ法的手続きに移行します。」などというSMSやメールは典型的な詐欺の手口です。連絡してしまうと、様々な名目で金銭の支払いを要求されるため、SMSやメールに記載されている電話番号に絶対に電話しないようにしましょう。
また、このようなSMSやメール等が届き、どうしても心配な場合は、各地の消費生活相談窓口(電話番号:188)や警察(電話番号:#9110)に相談しましょう。
インターネット上には、「詐欺被害の相談サイト」などと称するウェブサイトがありますが、そのウェブサイトの中には、架空請求等の解決をかたる悪質な事業者が存在しますので、十分に注意しましょう。
そのような事業者に連絡をして、不安に思った場合については、すぐに各地の消費生活相談窓口に相談しましょう。消費生活相談窓口では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
詳しくはこちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_170522_0001.pdf