悪質商法についての注意喚起情報
2017年07月11日
心当たりのないメール・SMSには反応しないでください。迷惑メールに誘導されてのトラブルにご注意ください。!
全国の消費生活センター等には、携帯電話やパソコン等に届く電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)等のうち、いわゆる“迷惑メール”が関連した相談(注1)が寄せられており、2014年度以降増加しています。その内容は、「迷惑メールが1日に何十通も送られてきて困る」といった迷惑メールの受信に関するトラブルのほかに、「有料サイトの未納料金を請求するSMSが届き、支払ってしまった」、「お金がもらえるという当選メールが届き、受け取るための費用を支払ったが入金されない」という迷惑メールをきっかけに他のトラブルになってしまったもの等がみられます。
国民生活センターから、最新の相談事例やアドバイスをまとめ、消費者に情報提供がありました。
(注1)「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)と「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)に違反する迷惑メールに関する相談のほか、携帯電話、パソコン等に希望していないのに送られてくる電子メール、SMSに関する相談のこと。
【アドバイス】
心当たりのない不審なメール・SMSが届いたら、開かずに削除することが前提となりますが、以下の点についても注意しましょう。
・メール・SMSに記載されている連絡先へは決して連絡しないようにしましょう
・実在する事業者名が記載されているメール・SMSが届いて不安な場合には、事業者のホームページや問い合わせでメール等を送っているか確認しましょう
・迷惑メールに関するトラブルを防止するための対策をしましょう
・OSやセキュリティーソフト等を最新の状態に更新しましょう
・携帯電話、プロバイダー、セキュリティーソフト等の迷惑メールの対策サービスを確認し活用しましょう
・メールアドレス、携帯電話の電話番号等の変更も検討しましょう
・迷惑メールがきっかけでトラブルになってしまったら、最寄りの消費生活センター等や、関係する相談窓口等に相談および情報提供しましょう
詳しくはこちらをご覧ください。(国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170706_1.html