困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

「高齢者支援センター」などと称する事業者に注意してください。

 公的機関を連想させる「高齢者支援センター」などと称する事業者(※)が消費者に個人情報が漏れて別の団体等に登録されているなどとして、個人情報の登録の取消しを持ちかけ、その後、複数の団体や人物(以下、「関係者」といいます。)が登場して消費者に様々な要求をし、最終的に、消費者に多額の現金を宅配便で送付させる手口に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
 消費者庁が調査したところ、高齢者支援センターや関係者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認され、消費者庁から注意喚起がありました。
 高齢者支援センターは、消費者の自宅に電話を掛け、消費者に対して「個人情報が漏れて別の団体等に個人情報が登録されています。」、「個人情報の登録を取消してあげます。」などと持ちかけますが、その所在地や事業内容等の詳細は不明です。
注1)同一又は類似の名称の事業者と間違えないよう御注意ください。
注2)各市町村は、介護保険法に基づき、地域住民の支援施設である「地域包括支援
センター」を設置することができます。これらの施設に「高齢者支援センター」と同一又は類似の名称が付されていることがありますが、いずれも本件とは無関係です。
【アドバイス】
「個人情報が漏れて、別の団体等に登録されています。」、「個人情報の登録を取消してあげます。」、「個人情報の登録の取消しには別の人を登録する必要があります。」などは典型的な詐欺の手口です。すぐに電話を切ってください。
なお、一般的に、漏れてしまった個人情報は、その取得先が判然としない場合が多く、全てを削除することは困難です。また、個人情報の登録の取消しや個人情報を削除するために他人の個人情報が必要となることは通常ありません。
○ 「あなたの名前を使わせてください。」、「あなたの登録番号を教えてください。」、「あなたの行為は名義貸しです。」は典型的な詐欺の手口です。
○ あなたの資産の詳細(金融機関の名称、口座番号、預金残高など)を電話で伝えてはいけません。これは典型的な詐欺の手口です。こうした要求に一旦応じてしまうと、後になって、どこの口座から、いつ、いくら引き出すかを具体的に指示されることもあります。行政機関や事業者が電話でこうした情報の提供を求めたり、預金の引出しを指示したりすることは通常ありません。事業者の口車に乗らないように気を付けましょう。
なお、最初はお金を引き出すだけでよいという話でも、いずれ、引き出したお金を送るよう指示されることとなります。絶対に応じないようにしましょう。
○ 「宅配便でお金を送れ。」は典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないようにしましょう。また、宅配便で荷物を受け取って別の場所に転送するよう指示されることがありますが、絶対に応じてはいけません。知らない間に犯罪に巻き込まれてしまう場合もあります。
○ 「高齢者支援センター」以外にも、独立行政法人国民生活センターをはじめとした公的機関を連想させる事業者が消費者に個人情報の削除を持ちかけ、現金をだまし取る相談が多数よせられています。十分注意してください。
(参考)国民生活センターによる注意喚起(H24.10.25 公表、H29.3.14 更新)
○ 「国民生活センターをかたる電話等にご注意ください!」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kokusen_katari.html
○ 不審な電話が掛かってきたり、おかしなことに巻き込まれたと感じたりした場合は、一人で抱えこまず、信頼できる周囲の人、消費者ホットライン(電話番号:188)や警察(電話番号:#9110)に相談しましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_170620_0001.pdf 
 

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