悪質商法についての注意喚起情報
2017年09月12日
不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた?高齢者を中心に訪問購入のトラブルにご注意ください!
「不用品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。特に60歳以上の高齢者の割合が全体の約7割を占めているのが特徴的で、中には終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられます。
このようなトラブルの拡大を防ぐため、2013年2月に特定商取引に関する法律(以下、特商法)が改正され、自宅で買い取り業者に物品を買い取ってもらう際の消費者を保護する制度や業者が守るべきルールが定められています。しかし、寄せられる相談をみると、こうした制度やルールが理解されていないためにトラブルに遭ってしまったようなケースもあります。
そこで、自宅で衣類や貴金属の買い取りが行われる際にどのようなトラブルが起きているのかを紹介するとともに、消費者が制度やルールについて正しく理解し、消費者トラブルの未然防止、拡大防止を図るため、国民生活センターから、消費者への注意喚起、関係機関に法制度の周知徹底に関する要望をまとめ、消費者に情報提供がありました。
〇相談事例
クーリング・オフの説明を受けておらず、契約書の記載内容も十分ではない事例
【事例1】クーリング・オフの説明を受けないまま契約した。
契約書に記載された内容もずさん物品が返還されない事例
【事例2】形見の指輪を返してほしいが、転売されてしまった
【事例3】ダイヤの指輪を返してほしいが、紛失したと言われた
購入業者の強引な買い取り事例
【事例4】売却を迷っていたら購入業者が1,000円札を置いて商品を勝手に持ち去ってしまった
【事例5】貴金属はないと伝えたら大声で怒鳴られ、怖い思いをした
購入業者と連絡がとれなくなった事例
【事例6】クーリング・オフをしたいが購入業者と連絡がとれない
〇相談事例からみられる問題点
・突然の訪問で勧誘してきたり、氏名等を明示しなかったりする購入業者もみられる
・消費者が事前に買い取りを承諾していない物品について、突然、売却を求める
・購入業者が契約書面を交付しない。物品の特定ができないような記載をするなど記
載内容が十分でない
・購入業者がクーリング・オフに関する記載をした書面の交付やクーリング・オフの
期間内は物品の引渡しを拒むことができる旨の告知を行っていない
・クーリング・オフをしても物品が返ってこないことがある
・購入業者が強い口調などで強引に買い取ろうとする
〇 消費者へのアドバイス
・突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう
・買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう
・購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう
・クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます
・購入業者とトラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう
詳しくはこちらをご覧ください。(国民生活センターホームページ)