悪質商法についての注意喚起情報
2017年10月20日
子の未婚は親の責任?-結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください-
近年、未婚率が上昇し、晩婚化が進展していることを背景に、親に結婚相手紹介サービスの情報を提供したり、親が子の代理としてお見合いをしたりするなど、子の結婚に親が関与することのできる多種多様なサービスが、結婚相手紹介サービス業者から提供されています。
しかし、全国の消費生活センター等には、親が関与する結婚相手紹介サービスに関するトラブルが複数寄せられています。特に、親に対して電話での勧誘や家庭への訪問を行い、それをきっかけに親や子に契約させる業者とのトラブルの割合が年々増加しており、2017年度は現時点で、親が関与する相談の約半数を占めています(図)。事例の中には「子が結婚しないのは親の責任」と訪問した業者に迫られたものや、「子に話すと反対するから内緒にするように」等、結婚の当事者である子にきちんと説明等をしないままに、契約をさせる業者とのトラブルもみられます。
国民生活センターから、今後ますます市場が拡大すると思われる親が関与する結婚相手紹介サービスについて、留意すべき点をまとめ、未婚の子を持つ親世代に向けて、情報の周知と注意喚起がありました。
〇具体的な相談事例
・親が親名義で契約するケース
【事例1】
- 母が業者から、この契約を当事者である子や周囲に秘密にするようにと言われた
- 【事例2】
- クーリング・オフを申し出たところ、返金はしないと言われた
- 【事例3】
- 来年までに結婚させると勧誘され契約したが、誰も紹介されないので解約したい
- 【事例4】
- 「娘に内緒で親が入会するように」という母への執拗(しつよう)な勧誘をやめさせたい
・親への勧誘がきっかけとなり、子の名義で契約するケース
- 【事例5】
- 勧誘時の話と違うので解約を申し出た。違約金は約18万円だと言われ納得できない
- 【事例6】
- 国内でお見合いしたがうまくいかず、海外のお見合いを勧められたが断りたい
- 【事例7】
- 事前の説明無く、国際結婚の成婚料として突然約250万円の請求をされた
〇相談事例からみられる問題点
- 子の結婚に関する親の不安をあおるなど問題のある勧誘が行われている
- 契約をすれば、必ず子が結婚できるようなことを言われたり、約束どおりの紹介がされなかったりするケースがみられる
- クーリング・オフをしても返金されなかったり、中途解約時の解約料が高額だったりする等、解約時の返金トラブルが多い
- 事前の説明がないまま、国際結婚として突然多額の費用を請求されるケースがみられる
〇消費者へのアドバイス
- 結婚相手紹介サービスの契約に親が関わる場合には、まずは結婚について子と十分に話し合い、サービス内容等を子とともに慎重に確認しましょう
- 契約の内容について十分理解し、様々な情報を比較検討して業者を選びましょう
(1)どんなサービスですか?契約条件について十分に理解しましょう
(2)やめたらいくらかかりますか?解約条件、特に中途解約時の解約料について認識しましょう - 断っているのに訪問や電話で執拗に勧誘をしてくる業者や、書面を交付しない業者等とは契約しないようにしましょう
- 結婚相手紹介サービスは成婚を約束するものではないことを認識しましょう
- トラブルとなった場合等には、消費生活センターに相談しましょう
詳しくはこちらをご覧ください。(国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171019_1.html