悪質商法についての注意喚起情報
2017年12月01日
「お試し」のつもりが「定期購入」に!-健康食品等のネット通販では、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう-
ホームページ等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、数カ月間の定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
相談件数の推移
PIO-NET(注)に寄せられた2016年度の相談は14,314件と、2011年度(520件)の27.5倍にまで増えています。
2011年度の相談件数は520件、2012年度の相談件数は831件、2013年度の相談件数は1,471件、2014年度の相談件数は1,786件、2015年度の相談件数は5,660件、2016年度の相談件数は14,314件、2017年度10月31日までの相談件数は7,814件(前年度同時期の相談件数は7,670件)です。
- (注)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことです。
相談事例
- 【事例1】
- 「お試し」のつもりで申込んだが「定期購入が条件」だった
- 【事例2】
- 「お試し」のつもりで申込んだが「定期購入が条件」だった(未成年者の事例)
- 【事例3】
- 解約を申し出たところ通常価格で購入すれば解約できると言われた
- 【事例4】
- 電話がつながらず解約できない
消費者へのアドバイス
- 「定期購入が条件となっていないか」など契約内容をしっかり確認しましょう
- 「解約・返品できるかどうか」など解約条件をしっかり確認しましょう
- 事業者に連絡をした記録を残しておきましょう
- トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう
詳しくはこちらをご覧ください。(国民生活センターホームページ)http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171116_1.html