悪質商法についての注意喚起情報
2017年12月26日
成人になると巻き込まれやすくなる消費者トラブルにご注意ください-きっぱり断ることも勇気!-
全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳になった若者(成人)からの相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。また、契約する商品・サービスにおいても、未成年者のトラブルではあまり見られなかった「サイドビジネス」や「マルチ取引」、「エステ」が上位になるという特徴がみられます。
未成年者が行った親権者の同意がない契約は原則取消すことができますが(注)、成人になると未成年者のような保護はありません。さらに、社会経験が乏しい若者を狙い撃ちする悪質な業者による消費者トラブルも発生しています。
そこで、成人になると巻き込まれやすくなるトラブルについて相談事例やアドバイスなどについて、国民生活センターから注意喚起が行われています。
(注)法定代理人の同意を得た契約(民法5条1項、2項)や、自由財産の処分(同3項)等、未成年者が行った契約であっても取消すことができない場合があります。
〇相談事例
よく考えずに契約した事例
【事例1】 街中で声をかけられ、タレント事務所に同行して所属契約をした。翌日解約を申し出たら、違約金を請求された
- 【事例2】 必ず利益を得られるといわれホームページ作成を依頼し料金を支払ったが、相手に不審感があるので解約したい
契約をせかされた事例
【事例3】 痩身エステの中途解約を申し出たが、支払請求額が高額すぎて納得できない20歳になった途端に契約させられた事例 - 【事例4】 友人から儲(もう)かる話があると言われ、仮想通貨の投資のような契約をしたが、解約したい
- 【事例5】 エステで契約した際は未成年であったが、20歳になってから契約したことにされた
借金を勧められた事例
【事例6】 友人に誘われ投資用教材を契約したが、消費者金融の返済も困難なので解約し返金してほしい - 【事例7】 SNSで知った女性に連れて行かれた事務所で自己啓発セミナーの契約を勧められ借金で会費を払うよう言われた
〇相談事例からみられる問題点
- 契約に関する知識が乏しいことに乗じて契約をさせられてしまう
- 「絶対儲かる」など、うまい話に弱い
- 業者が断りにくい状況を意図的に作り、断り切れない場合がある
- 借金やクレジット契約を提案するなどして高額な契約をさせられてしまう
〇消費者へのアドバイス
- 契約責任を負う成人であることを自覚し、安易な気持ちで契約しない
- 簡単に大金を得ることは通常あり得ない。うまい話には飛びつかない
- きっぱり断ることも勇気!「今日なら安くなる」などと言われてもその場で契約しない
- クレジット契約の利用や借金は慎重に
(1)安易にクレジット契約をしない
(2)借金をしてまで契約しない
詳しくはこちらをご覧ください。(国民生活センターホームページ)http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161027_1.html