悪質商法についての注意喚起情報
2018年01月25日
架空請求詐欺で1,510万円の被害が発生!~身に覚えのないハガキにご注意を!
長野県警察本部生活安全企画課から、ハガキによる架空請求詐欺被害の注意喚起がありました。
【事例】
今年1月上旬、長野市内の70歳代女性宅に、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と記載されたハガキが届き、女性がハガキに記載された電話番号に電話をしたところ、「民事訴訟管理センター職員」を名乗る男から、弁護士の連絡先を教えられました。
女性が教えられた連絡先に電話をしたところ、弁護士を名乗る男から、「訴訟を取り下げるには、10万円の弁済供託金が必要だ」と言われ、長野市のコンビニエンスストアにおいて収納代行サービスを利用し、10万円を支払いました。
その後も、弁護士を名乗る男や債権回収業者を名乗る男らから支払いを要求され、東京都と埼玉県の住所に、2回にわたって1,500万円を宅配便で送り、被害に遭いました。
昨年末から県内の不特定多数の方へ
「総合消費料金未納分訴訟通知書」「民事訴訟通告書」等と題する、
・訴訟手続きが裁判所で受理された
・連絡がない場合は、原告の要求内容の判決が下される
・判決後は財産が差し押さえられる
などと記載されたはがきが届いています。
これらは詐欺のはがきです。
記載された番号に電話せず、絶対に無視してください
県内の消費生活センターにも、同種の相談が多く寄せられています。民事訴訟管理センターのほかにも、「法務省管理組合消費者トラブル総合センター」「消費者トラブル総合窓口」などの名前も使われています。
架空請求ハガキ例(国民生活センターホームページから)
不安な場合は、消費者ホットライン188(お近くの消費生活センターへつながります)、
または#9110警察相談専用ダイヤルにお電話ください。