悪質商法についての注意喚起情報
2018年02月20日
在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で多額の金銭を支払わせる在宅ワークにご注意ください!
平成28年11月以降在宅ワークの提供をうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁及び島根県が合同で調査を行ったところ、「株式会社Social Net」(以下「ソーシャルネット」といいます。)又は「株式会社Smart Plan」(以下「スマートプラン」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認され、注意喚起の情報提供がありました。
在宅ワークに関しては、多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せずに契約をさせるなど、契約時や契約後に突然、多額のお金の支払を求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に費用の内訳やその適否を書面でしっかり確認しましょう。
このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センターや警察に相談しましょう。
詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_180219_0001.pdf